
遺言を残す意義
遺言は、財産を有している人が生前に、死後の財産処分の仕方を定めておくものです。
遺言をしておけば、原則として、遺産は遺言者の指示に従って処分されるわけですから、遺言が有効・適切に作成されていれば、相続問題で相続人が激しく争うという事態は避けることができます。
その意味で、遺言は、トラブルの発生を回避する極めて有効な手段です。
ただ遺言は、その効力が発生したとき、遺言作成者はこの世にいないため、その内容が不明確であったり、法律の定める要式を備えていなければ、無効とされ、せっかく作成した遺言が効力を有しない事態が生じます。そのような事態を避けるためにも、遺言作成に際しては弁護士に一度相談にのってもらうのが適切と思われます。
また、遺言によっても侵害されない権利として遺留分の制度がありますので、遺言によってこの遺留分が侵害されているおそれのある場合には、遺留分減殺請求の手続が必要となり、弁護士に相談されるのをお勧めします。
遺言作成
遺言作成をすることにより遺族間の争いや、遺産分割による遺族の負担を軽減することができます。
遺言作成にあたり、自分の気持ちや状況を客観的にみることができ、遺言作成後の人生を計画的に過ごすことができます。 法定相続人以外の人々にも、遺贈という形で財産を贈与することができます。遺言には厳格な要式が定められています。法的に不備な遺言は、無効になってしまったり、紛争を招いたりしてしまい
ます。そのようなトラブルを避けるためにも、遺言の作成は専門家によるチェックやアドバイスを受けることをおすすめします。
また、要式を満たしていれば自筆の遺言でも有効ですが、より正確性を期すため公正証書による作成が効果的です。
遺言の保管
せっかく遺言を作成しても、その保管方法に問題があれば、死後、遺言が発見されず、遺言をした意味が失われる可能性があります。
そこで、信頼のおける弁護士に遺言書を預けて保管してもらい、死後の遺言の執行までお願いしておく方法が最も確実でしょう。
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