離婚をする場合には、「子供の問題」と「財産の問題」を解決しておかなければなりません。
「子供の問題」とは、親権者は誰がなるか、養育費は誰がいくら負担するかという問題であり、「財産の問題」とは、財産分与すなわち、婚姻期間中、夫婦が共同で形成してきた財産をどのように分配するかという問題と、慰謝料すなわち、離婚について責任のある当事者は他方当事者の精神的苦痛に対する慰謝料をいくら支払うかという問題です。
また、平成19年4月以降は、離婚時に婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を当事者間で分割する制度が創設され、新たに年金分割の問題もあります。
これらの問題を処理するためには、夫婦の財産内容・離婚原因等を法的観点から検討する必要があります。