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債務整理事案報酬基準
1.相談
(1) 初回 |
初回30分に限り無料 |
(2) 初回30分を超える場合又は2回目以降 |
30分当たり5,000円 |
(3) 相談料には、別途消費税を付加する。 |
2.任意整理
(1) 着手金
- 受任時を基準として、債権者1名(1交渉窓口)当たり2万円。ただし、5万円を最低限とする。
- 過払金返還請求案件において、訴訟を提起することになった場合、1件当たり20万円を加算する。
(2) 報酬金 a.〜c.の合計額とする。
- 業者の請求額を減額させた額の10%
- 業者との間で2年以上の長期分割弁済合意が成立した場合、分割元本額の5%
- 業者から過払金返還を受けた場合、返還を受けた過払金の20%
(3) 着手金、報酬金には、別途消費税を付加する。
(4) 諸費用は、依頼者の負担とする。
3.自己破産・免責申立て
(1) 被事業者の自己破産・免責申立て
- 着手金 35万円
- 着手金には、消費税及び諸経費を含むものとする。
- 管財人が選任された場合の予納金は、依頼者の負担とする。
- 免責に異議が出た場合、裁判所から一部弁済を指示された場合、管財人等から訴訟を提起された場合等複雑な事案について、免責決定が確定したときは、着手金同額と限度として報酬金を請求することがある。
(2) 事業者の自己破産・免責申立て
- 着手金 50万円以上
- 着手金には、別途消費税を付加する。
- 諸経費は、依頼者の負担とする。
- 免責に異議が出た場合、裁判所から一部弁済を指示された場合、管財人等から訴訟を提起された場合等複雑な事案について、免責決定が確定したときは、着手金同額と限度として報酬金を請求することがある。
(3) 法人の自己破産申立て
- 着手金 100万円以上
- 着手金には、別途消費税を付加する。
- 諸経費は、依頼者の負担とする。
- その他詳細は、受任時に協議して定める。
4.民事再生申立て
(1) 個人再生申立て
- 着手金 40万円。住宅資金特別条項を適用する案件は45万円。
- 着手金には、消費税及び諸経費を含むものとする。
- 個人再生委員等が選任された場合の予納金は、依頼者の負担とする。
(2) 一般の民事再生申立て 受任時に協議して定める。
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